日本ダンス研究会 規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は以下の通りとする。
日本ダンス研究会
第2条(所在地)
本会を、東京都文京区大塚2丁目1-1 文教育学部2号館305号室に置く。
第3条(設立年月日)
本会の設立日は以下のとおりとする。
2022年4月23日
第3条(目的)
本会は、日本各地でダンスについて研究している者が一堂に会し、それぞれの研究成果を報告、議論し合うこと(情報交換・交流)を通じて、ダンスの研究と教育の総合的な進歩発展を図ることを目的とする。ダンスを通してヒトの身体・文化を知る研究、ダンスの技術向上を図る研究、新しい表現の探索を目的とした研究など、スポーツ科学、生理学、認知科学、心理学、工学、情報科学、文化人類学など多様な分野の研究者がダンスというキーワードで繋がる場となることを目指す。
第4条(事業)
本会は次の各号に掲げる事業を行う。
1. 研究報告の場の企画、運営
2. 研究者間の交流を促進する事業の企画、運営
3. 会員同士の親睦を図る事業の企画、運営
4. 研究成果をまとめた機関誌の刊行
5. 会員の自由な発想による自主事業
6. その他本会の趣旨に即すと認められる事業の開催、運営
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、次の2種類とする
1.正会員:本会の目的に賛同し入会した者とする。
2.賛助会員:本会の活動趣旨に賛同し、事業に参加する者とする。
第6条(入会)
正会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。
第7条(金銭負担)
本会の会員並びに賛助会員は、第4条に掲げる事業のいずれかを開催する上で必要な経費について、適切な方法で案分された額を負担するとする。経費の算出方法及び回収方法については個別に規則を定める。
第8条(退会)
正会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
第3章 役員
第9条(役員)
本会に以下の役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
監査役 1名
第10条(役員の選出)
本会の役員は、正会員の互選により選出する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条(職務)
代表は本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は本会の業務及び財産の状況を監査する。
第13条(解任)
役員が心身の故障等により職務の執行に耐えられないと認められるときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
第4章 役員会
第14条(役員会)
役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第5章 総会
第15条(総会)
本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第16条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第17条(事業報告書及び決算)
代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
第18条(事業年度)
本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第19条(委任)
この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
第5章 改正
第20条(変更)
この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
この規約は日本ダンス研究会設立日の2022年4月23日から施行する。
この規約の記載内容について、事実を相違ないことを証明します。
2022年4月23日
東京都文京区大塚2丁目1-1 文教育学部2号館305号室
日本ダンス研究会